遺言で失敗しないために考慮しておくこと
1 遺言を作る際に注意するべき点について
遺言を使うことで、遺言者の方が財産を取得させたい人に財産を取得させることができたり、相続人が遺産分割のことで争うことを予防したりすることができます。
しかし、遺言は適切な知識や経験のもとで作成しないと、効力を争われてしまったり、遺留分侵害額請求が発生してしまうなど、逆にトラブルの原因となってしまう可能性があります。
以下、遺言を作成するうえで注意するべき点について詳しく説明します。
2 無効にならないようにする・実務上利用可能なものにする
遺言は、法律によって厳格に形式的な要件が定められています。
実務上多く用いられる遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
このうち、自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑さえあれば、遺言者の方だけで手軽に作ることができます。
しかし、財産目録を除く全文を自筆で作成しなければならない、正確な遺言作成日付を記載しなければならない、遺言者の押印が必要であるなどの要件を満たさないと無効になってしまいます。
また、遺言に記載する遺産の情報についても、曖昧な記載であると、相続人または受遺者が金融機関や法務局で手続きをすることができなくなってしまう可能性もあります。
そのため、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家のアドバイスを受けながら作成することをお勧めします。
また、自筆証書遺言を紛失、汚損してしまわないように厳格に保管する必要もあります。
公正証書遺言は、公証役場において公証人を介して作成する遺言です。
公証人は、元裁判官であるなど法律の専門家ですので、公正証書遺言の場合には、法的な要件を満たさずに無効になってしまうということは通常ありません。
また、原本が公証役場に保管されますので、謄本や正本を紛失してしまった際にも再発行を受けることができます。
3 遺留分を侵害しないようにする
遺言が遺留分権利者の遺留分を侵害する内容になってしまっている場合、相続開始後に財産を多く取得した相続人・受遺者に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
そのため、遺言を作成する際には、まずご自身の財産をしっかりと整理、評価し、遺留分の侵害が発生しないように配慮しておく必要があります。
作成にあたっては、遺留分など、相続を得意とする弁護士にまずはご相談されることをおすすめします。